鈴木都議ら都議会公明党として2月5日(火)、都営住宅の使用承継問題で石原知事あての申し入れを菅原副知事に対し行いました。
今回の申し入れは,昨年8月から使用承継できる範囲が都の施行規則で原則,配偶者に限られ,同居していた配偶者以外の高齢者・障害者・病弱者といった家族が退去を余儀なくされなど,大きな社会問題化になり鈴木都議にも多くの相談が寄せられていました。
こうした事から鈴木都議らは都側と交渉を続けてきました。今回の申し入れは様々な角度から検討を加えた結果として都の担当窓口である菅原副知事に行ったもの。
主な内容は
1.承継しようとする入居者が60歳以上で、かつ同居者に60歳未満18歳以上の者がいる場合(ただし入居収入の基準以下である事)
2.承継使用とする者または同居者が障害者の場合・・・*身体障害者手帳1級〜3級 *精神障害者保健福祉手帳1級〜3級 *愛の手帳1〜4度までの入居まで拡大する事
3.病弱者については・・・・承継者または同居者のなかに疾病いわゆる病気のために都営住宅に継続して住む必要があり、しかも生活の維持が困難だと認められる場合には、都立病院・公社病院などでの医師の診断書を添えて、都が居住の必要性があると認めた場合も認める事
鈴木都議らの具体的な要望項目に対して菅原副知事は「申し入れの趣旨を重く受け止め、実現の方向で直ちに所管局に検討させる」と答えました。
なお、2月13日付けで東京都から過日の鈴木都議らの都営住宅の
使用承継問題に対する正式な回答がありました。
以下がその具体的な内容です。
|